不動産投資によって節税できる可能性がある「税金」

消防士も、国民の一員として、所得税や住民税などの税金を納付しています。これは、国民の義務ですから、納めなければならないものは当然納めるべきです。脱税行為は犯罪でもあります。

しかし、無駄に多くの税金を納付する必要はありません。税金が少なくて済むのならそれに越したことはないというのが、多くの消防士の正直な気持ちでしょう。

本気では、消防士が取れる可能性のある節税策について考えてみます。

不動産投資は収入アップ以外に、節税効果が得られる場合もある

副収入を得るため、あるいは老後の年金を補うためなどに、副業として不動産投資を行う消防士が増えています。不動産投資は、単に家賃収入を得られるというだけではなく、将来の年金代わりになる、万一のことがあった場合の生命保険代わりになる(団体信用生命保険加入)など、さまざまなメリットがありますが、節税対策になるというのも、大きなメリットであり、そこに魅力を感じて不動産投資を始める人も少なくありません。

しかし、不動産投資なら必ず節税になるとは限りません。この点を勘違いしている人も、たまに見受けられます。そこでまず、どんなメカニズムで不動産投資による節税が実現できるのか、まずは、その仕組みをしっかり把握しましょう。

また節税といっても、大きく分けて、毎年支払っている所得税や住民税などと、相続や贈与の場合に発生する相続税、贈与税などがあります。

最初に、ほとんどの人に関係する所得税、住民税の節税について解説します。

所得税、住民税が減らせるカギは確定申告の「損益通算」と「減価償却費」

不動産投資が節税になる理由は、大きく2つあります。

1つが、税法における所得計算上の仕組みである「損益通算」、もう1つが「減価償却」という会計独特の考え方です。それぞれ、1つずつ説明していきます。

その前に、基本知識として、税金計算の基準になる「所得」は、収入から必要経費を差し引いた残りの金額であることを、理解しておいてください。

収入-必要経費=所得

例えば、「家賃収入」が年間120万円(月10万円)、不動産賃貸業を運営する上での「必要経費」が年間50万円かかったとしたら、税金計算のベースとなる「所得」は70万円になります。

不動産投資のマイナスを給与所得と損益通算すれば、課税額が減らせる「損益通算」

まず損益通算を理解しましょう。

所得税の計算上、所得は10種類に区分されて、それぞれを別々に申告します。消防士が職場からもらう給料は「給与所得」という区分になります。一方、不動産事業から得た家賃収入は、「不動産所得」という区分になります。

そして不動産所得は、もしそれがマイナスになった場合(収入より必要経費が大きかった場合)は、ほかの所得があるなら、その所得からマイナス分を差し引いてもいいというルールになっています。このルールのことを「損益通算」といいます。

計算例(あくまでイメージを掴むための概算です。)

【不動産投資をしていない】
・消防士としての給与所得:年600万円
 →600万円に対して所得税・住民税が課税される

【不動産投資をしている】
・消防士としての給与所得:年600万円
・家賃収入:年120万円
・必要経費:年180万円
 →不動産所得=120万円-180万円=-60万円
・確定申告による損益通算
 →600万円(給与所得)-60万円(不動産所得)=540万円(総所得)
 →540万円に対して所得税・住民税が課税される →課税額が減らせる

ちなみに、例えばFX(外国為替証拠金取引)や仮想通貨取引による所得は「雑所得」という区分になります。雑所得は、ほかの所得と損益通算ができないルールになっています。そのため、もし多額のマイナスが発生しても、給与所得などとの損益通算はできません。損失がほかの所得と通算できることは、不動産投資ならではの大きなメリットなのです。

現金支出がないのに会計上は必要経費になる「減価償却費」

上の計算例を見て、「家賃収入が100万円で、必要経費が150万円もかかるのでは、大赤字だ。最初から投資をしない方がいいのではないか?」と疑問を感じる人もいるでしょう。仮に税金が減ったとしても、投資成果が大赤字になり、トータルの手取りが減るのでは意味がありません。

しかし、ここでポイントになるのが、「減価償却費」の考え方です。

減価償却とは、長い期間にわたって収入を生む資産(減価償却資産)に関しては、それを購入した年に全額を必要経費として計上するのではなく、収益を生むと思われる一定期間にわたって分割して毎年費用計上していく、という考え方です。どんな資産を何年間で減価償却するのかというのは、税法で定められています。たとえば、新築マンション(RC造、SRC造)の場合は、47年間です。

仮に、新築時の購入価格が4,700万円のマンション住戸であれば、毎年100万円ずつを減価償却=必要経費として計上していくことになります。(実際の計算はもう少し複雑ですが、単純化しています)。

ここでポイントとなるのは、現金の動きと会計の計算の違いです。このマンション住戸の購入に関する現金の動きでいえば、

・1年目(購入年):-4,700万円
・2年目以降:0円

ところが会計の計算では、
・1年目(購入年):-100万円
・2年目:-100万円
 ……
・47年目:-100万円
と、なります。

先の計算例では、家賃収入120万円に対して180万円の必要経費が計上されていました。ところが、180万円のうち100万円が減価償却費だとすれば、それは現金の動きがない、会計計算上だけの経費なので、実際に現金で支払っている費用は80万円ということになります。

現金収入120万年-現金支出80万円=現金手残り40万円

つまり、実際には現金収支は黒字であり、収益が発生しているにもかかわらず、総所得は減少して所得税が減っているということです。

これが「不動産投資による所得税・住民税の節税効果」といわれるものの正体なのです。

不動産投資は相続税も節税できる

不動産投資は、相続税の節税効果も持ちます。

その理由は、

・不動産の評価額は、土地、建物ともに、時価(実際に売買される金額)よりも低くなる。
・他人に貸している賃貸不動産の場合、自宅よりもさらに評価額が下がる。

ということによります。

相続税は、所得税や住民税と異なり、必ずしもすべての人に課税される訳ではありません。

しかし、保有資産の概算額が、相続税の基礎控除額を超えており、相続税が課税されると想定される人の場合は、不動産投資によって現金を不動産に換えることで、相続税の節税にもつながります。

不動産投資は節税で実質的に収入を増やせる

消防士をはじめとした公務員の給与や退職金の水準は、少子高齢化などの影響から減少する可能性が高まっています。資産形成は消防士にとっても切実な問題です。

不動産投資は、きちんと需要のある物件選びをすれば、副収入を得られることはもちろん、減価償却と損益通算の仕組みにより、税額を圧縮することも可能です。その相乗効果で、資産形成のペースを速められるでしょう。